就労ビザとは?全16種類の取得条件や申請方法、審査にかかる期間、雇用主の注意点を分かりやすく解説|外国人・グローバル人材採用|Connect Job
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- 3 日前
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外国人が日本で働くためには、従事する業務や滞在目的に合わせた在留資格が必要です。在留資格のうち、就労目的で日本に滞在するための在留資格を一般的に「就労ビザ」と呼びます。
就労ビザを正しく理解することで、企業側の採用手続きや外国人本人の生活面での準備が円滑になり、安心して日本で働く土台を整えることにつながります。また近年は多様な人材を求める企業が増えており、外国人材の受け入れを推進する動きが加速しています。
そこでこの記事では、外国人が日本で働くために必要な就労ビザについて詳しく解説し、さらに全16種類ある就労ビザの概要や申請方法、注意点などを網羅的に紹介いたします。
「外国人採用を検討しているが、就労ビザの種類が多くて分かりづらい……」
「就労ビザの申請条件や必要な書類が知りたい……」
この記事を読むことで、上記のようなお悩みを解消できると思います。外国人採用を検討している企業の人事担当者の方は、ぜひ最後までお読み下さい。
目次
外国人が働く際に必要な「就労ビザ」とは?

外国人が日本で働くためには、いわゆる「就労ビザ」が必要になります。就労ビザとは、正式には日本の在留資格のうち、報酬を伴う活動が認められる種類の通称のことを指します。
日本における在留資格にはさまざまなものが存在しますが、働くことを目的とした「就労ビザ」は16種類に分類され、それぞれの就労ビザ(在留資格)によって認められる職種や活動内容が細かく定められています。
就労ビザの中身を正しく把握していないと、外国人社員が希望する業務を行えない場合や、知らず知らずのうちに不法就労となってしまう可能性もあります。外国人を採用する企業にとって就労ビザの正確な知識は不可欠だと言えるでしょう。
ここからは、ビザと在留資格の違いを押さえた上で、具体的な就労ビザの種類や申請方法などを詳しく解説します。
ビザと在留資格の違い
就労ビザを理解する前に、まず押さえておきたいのがビザと在留資格の違いです。多くの方が混同しがちですが、実際にはまったく別のものを指しています。
ビザ(査証)
ビザは、本来「査証(さしょう)」と呼ばれ、日本へ入国する際の「上陸申請手続き」に必要となるものです。日本の在外公館(大使館や総領事館)によって発給され、日本入国時の審査のために利用されます。こちらは就労ビザとは異なります。例えば、観光目的での短期滞在ビザ(査証)を取得して入国した場合、原則として日本で働くことは認められません。
在留資格
在留資格とは、日本に一定期間在留するために認められる資格を指します。例えば「留学」や「家族滞在」、「特定技能」など、活動内容や身分によって多岐にわたります。外国人が日本で報酬を得て活動したい場合は、就労可能な在留資格が必要になります。一般的には在留資格が就労を許可しているかどうかがポイントになります。
以上を踏まえ、「就労ビザ」とは、働くことを可能とする在留資格をまとめて呼ぶ通称ということになります。「就労ビザ」は、実際には「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」などといった在留資格の名前で区別されます。報酬を伴う活動を行う時は、それに対応する就労ビザを所持している必要があります。
就労ビザが必要なケースとは
外国人が日本国内で下記のような活動をする際には、就労ビザの取得が必要です。
正社員として企業などで働く・報酬を得る活動をする場合
企業に雇用される場合はもちろん、個人事業主として働く場合や取締役などの経営ポジションでも、該当する就労ビザを得た上で活動する必要があります。たとえ短期間であっても、就労ビザが無ければ給与や報酬を受け取りながら働くことは認められません。「就労ビザがなければ業務不可」である点は、外国人採用を検討する上で最も重要なポイントです。
アルバイトとして報酬が発生する場合
アルバイトとして勤務する場合も、就労ビザの取得が必要です。また、「留学」や「家族滞在」といった就労不可の在留資格保持者の場合は、資格外活動許可を取得することで週28時間以内のアルバイトが可能です。
外国人が日本で就労するには、適切な就労ビザが必要
希望の職種に対応する就労ビザを持っていなければ、そのまま従事はできません。
在留資格によっては、単純労働が認められていないものや、専門性が求められるために学歴や職歴と業務内容の関連性が審査されるものもあります。雇用側は就労ビザについて正しく理解しておく必要があります。
16種類の外国人就労ビザを紹介

日本で働く目的に応じた在留資格には実に16種類が存在し、いわゆる「就労ビザ」と呼ばれるグループに分類されます。これらは業種や職種によって細分化されており、それぞれの在留資格で認められる活動内容が異なります。ここでは、その16種類の就労ビザの大まかな全体像を解説していきます。
就労ビザ①技術・人文知識・国際業務
「技術・人文知識・国際業務」は、就労ビザのなかで最も代表的な在留資格です。通称「技人国(ギジンコク)」や「高度人材」と呼ばれるのも、この就労ビザです。
理工学系の専門知識を要する業務、いわゆる「理系職種」に該当する活動が「技術」、法律や経済といった人文科学分野の専門知識を活かす活動が「人文知識」、そして外国語や異文化に関する専門的な知識を使う活動が「国際業務」という具合に細分化されます。
例えばITエンジニアや機械設計などは「技術」、マーケティングや営業は「人文知識」、通訳や翻訳は「国際業務」に該当しやすいといえます。ただし、学歴や職歴と業務内容の関連性が厳密に審査されるため、大学や専門学校で学んだ分野と実際の仕事が一致している必要があります。
また、「技術・人文知識・国際業務」の新規入国者数は、直近3年間(2022~2024年)で50%以上増加しており、特に2024年の新規入国者数は「56,532人」で、コロナ以前(2019年)の数値「43,880人」を超え、過去最高となっています。
就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」の特徴
自然科学分野(技術職)や人文科学分野(文系職)の他、外国人ならではの国際業務が含まれる幅広い在留資格
学歴(大学・専門学校卒業)または一定年数の実務経験がある場合に認められることが多く、企業への就職で最も一般的な就労ビザの一つ
2014年に「人文知識・国際業務」と「技術」が統合され、理系・文系・通訳翻訳などの国際業務といった幅広い業務に対応可能に
就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」の具体例
分野 | 具体的な業務内容例 |
技術 |
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人文知識 |
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国際業務 |
|
就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」の在留期間
5年、3年、1年または3ヶ月(更新は制限なし)
※企業や本人の実績、契約内容などによって付与される在留期間が異なります。
就労ビザ②特定技能
「特定技能」は2019年に新設された在留資格で、特に人手不足が深刻な特定産業分野で外国人を受け入れる目的で生まれました。「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
特定技能1号は16分野、特定技能2号は11分野(2025年現在)の受け入れ職種があり、例えば「介護」「外食業」「宿泊」「飲食料品製造業」などが含まれます。
就労ビザ「特定技能」の在留期間
特定技能1号:通算で上限5年まで
特定技能2号:更新の上限なし
就労ビザの「特定技能」についてさらに詳しくは、以下の記事をご覧下さい。
就労ビザ③技能実習
「技能実習」の就労ビザは、日本の技術や知識を開発途上国などへ移転する目的の在留資格です。
あくまでも「実習」が基本であり、実習生には賃金が支払われるものの、通常の労働者とは異なる制限があります。最長5年(1号・2号・3号を通して)間は日本に滞在できますが、その後は帰国して母国に技術を持ち帰ることを想定している制度です。
原則として転職は認められず、実習先が決められているのも大きな特徴です。単純に労働力を確保するのが目的ではなく、あくまで日本で培われた技能を習得し母国に活かすことが理念となっています。
就労ビザ「技能実習」の在留期間
1号:1年以内
2号:2年以内
3号:2年以内(最長5年)
就労ビザ「技能実習」は廃止となり、育成就労制度がスタート
従来の「技能実習」制度は、日本企業で学んだ技術を母国へ持ち帰る“国際貢献”を掲げていましたが、実態としては人手不足を補う労働力確保の手段になっているとの指摘がありました。そこで2024年6月の法改正により「技能実習」制度は廃止され、新たに「育成就労」制度がスタートすることになりました。
育成就労制度では、最大3年間の在留期間内に日本語や業務スキルを計画的に習得し、その後「特定技能」へと移行しやすい仕組みが設けられる見込みです。これにより、外国人本人にとっては中長期的なキャリア形成が可能となり、企業側は専門技術を身につけた戦力を確保しやすくなります。
転籍(転職)の要件も柔軟化され、労働条件のミスマッチが起きた場合に外国人が別の受入先へ移る道が広がることも大きな特徴です。育成就労制度の詳細や実施時期は今後も変動の可能性があるため、最新情報を常にチェックすることをおすすめします。
なお、就労ビザの「技能実習」についてさらに詳しくは、以下の記事をご覧下さい。
就労ビザ④介護
「介護」の在留資格は、介護福祉士の資格を有する外国人が日本で介護業務に従事するための就労ビザです。介護の就労ビザを取得した外国人新規入国者数の推移は、直近3年間(2022~2024年)で42人から54人(伸び率約28%)に伸びています。
「介護」の在留資格では、訪問系サービスを含め、介護福祉士の有資格者であればさまざまな介護業務が認められます。なお、特定技能の「介護」分野とは異なり、学歴や職歴として日本の介護福祉士養成施設を卒業し、国家資格に合格していることが基本要件となります。
就労ビザ「介護」の特徴
「介護福祉士」の資格を取得した外国人が、日本で介護や介護の指導に従事するための在留資格
特定技能(介護分野)との違いは、原則として介護福祉士の資格が必須
介護福祉士の資格を取得していれば訪問系サービスまで幅広く対応可能
在留期間の更新に制限なし
就労ビザ「介護」の在留期間
5年、3年、1年または3ヶ月
就労ビザ⑤企業内転勤
「企業内転勤」の就労ビザは、海外法人に所属している外国人が日本支店や関連会社に一定期間転勤してくる際に取得する在留資格です。企業内転勤の就労ビザを取得した外国人新規入国者数の推移は、直近3年間(2022~2024年)で7,798人から8,765人(伸び率約12%)に増加しています。
業務内容としては「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務と同等の仕事が認められますが、大きく異なるのは「海外と日本の事業所が資本や契約によって密接に関連していること」や、「海外で1年以上勤務していた実績があること」といった条件が課される点です。
また、日本法人の海外支社から現地メンバーが転勤して日本で就労するケースでは、現地採用された外国人が海外支社に在籍した状態のまま日本へ“転勤”という形で赴任し、一定期間のみ日本での業務に携わります。この場合、もともとの雇用主は海外支社であり、給与も海外側から支払われることが一般的です。日本の関連法人との人事契約が結ばれているため、新たに就労ビザ(企業内転勤)を取得することでスムーズに就労が可能です。
日本法人ではなく、あくまでも海外にある本店や関連会社に在籍したまま転勤扱いとなるため、日本側が別途就労ビザを支給する必要はありませんが、日本の拠点での受け入れ体制や職務内容を明確にしておく必要があります。これは外国人労働者本人の就労の範囲や在留資格の要件を逸脱しないようにするためにも重要です。
就労ビザ「企業内転勤」の特徴
海外にある本店や支店などに所属している外国人を、日本国内の支店や子会社へ一定期間転勤させる場合に適用される就労ビザ
企業内転勤で在留する場合、転勤者は引き続き海外側の会社に在籍し、日本での就労は期間限定という位置づけ
業務内容としては「技術・人文知識・国際業務」と同様の範囲で就労可能だが海外で1年以上勤務といった条件あり
在留期間
5年、3年、1年または3ヶ月
就労ビザ⑥経営・管理
「経営・管理」の就労ビザは、自ら会社を起業して経営する外国人や、企業の役員として管理者の立場で会社運営に携わる外国人が対象の在留資格です。経営・管理の就労ビザを取得した外国人新規入国者数の推移は、直近3年間(2022~2024年)で4,346人から4,483人に微増しています。
一定額以上の投資や常勤従業員の雇用などが要件となり、企業を設立するだけではなく事業の安定性や継続性なども審査対象となります。小規模な個人事業でも要件を満たす可能性はありますが、オフィスの設置や資金計画など、提出すべき書類が多岐にわたるため専門家の協力を得るケースが少なくありません。
事業規模が大きくなるほど審査も厳密になりますが、その分日本の経済に貢献できると判断される場合は比較的長い在留期間(最大5年)が付与されることもあります。
就労ビザ「経営・管理」の特徴
外国人が日本で会社を設立して経営を行う場合や、企業の管理職として従事する場合に必要な在留資格
事業内容が法令上適正であることが前提で、事業規模・オフィスの確保・投資金額など厳密な審査が行われる
主に企業の経営方針決定や資金管理などに携わる立場が想定される
就労ビザ「経営・管理」の在留期間
5年、3年、1年、6ヶ月、4ヶ月または3ヶ月
就労ビザ⑦技能
「技能」の就労ビザは、日本よりも高いレベルの技術を持つ外国人を招き入れることを目的とした在留資格です。外国料理の専門シェフやソムリエ、スポーツ指導者、パイロット、宝石加工や貴金属加工の職人などが該当します。
いずれも「熟練した技能を必要とする仕事」であり、実務経験が10年程度必要となるケースが多いです。実務経験の証明方法としては、従来勤務していた会社に在勤証明書を発行してもらうなどの方法が挙げられます。「技能」の在留資格は、日本の文化・産業にはない技術を持つ外国人を受け入れることで、日本国内の技術・文化の発展を促す意図があります。
また、技能の就労ビザを取得した外国人新規入国者数の推移は、直近3年間(2022~2024年)で4,075人から6,994人(伸び率約72%)に増加しています。
就労ビザ「技能」の特徴
料理人や特殊な建築技術者、外国特有のスポーツの指導者など、“熟練した技能”を持つ外国人向けの在留資格
「外国料理の調理師」「宝石・毛皮加工」「ソムリエ」「航空機の操縦」「スポーツ指導」など、日本にない、あるいは高度な技能を要する職業が対象
学歴要件はなく、一定年数以上の実務経験証明が求められる
就労ビザ「技能」の在留期間
5年、3年、1年または3ヶ月
就労ビザ⑧興行
「興行」の就労ビザは、音楽や演劇、舞踊、スポーツなどの興行活動を行う在留資格です。具体的には俳優、歌手、ダンサー、モデル、プロスポーツ選手などが該当します。興行の就労ビザを取得した外国人新規入国者数の推移は、直近3年間(2022~2024年)で24,404人から39,948人(伸び率約64%)に増加しています。
テレビやステージ出演、試合やライブなどが活動の中心となる場合に適用されます。興行ビザの中には、出演料や契約内容によって審査が変わる場合があるため、事前にマネージャーや事務所が詳細を準備して申請するのが一般的です。
なお、「短期間の公演・試合」のみを目的に来日する場合と、「日本国内で継続的に芸能活動・スポーツ活動を行う場合」とで、在留期間や必要書類が異なるため注意が必要です。
特徴
舞台出演やコンサート、テレビ番組出演などの芸能活動、プロスポーツ選手などが対象
俳優、歌手、ダンサー、モデル、プロスポーツ選手などが代表例
興行を行う場合には事前に受け入れ先との契約や公演スケジュールなどを提出し審査を受ける
在留期間はほかの就労ビザに比べて短期の場合も多い
興行内容によって許可期間が決まるケースが一般的
在留期間
3年、1年、6月、3月または30日
就労ビザ⑨教育
「教育」の就労ビザは、主に日本の小学校・中学校・高等学校や、これに準ずる教育機関で語学教師などとして従事する外国人に付与される在留資格です。ただし、大学や専修学校といった高等教育機関における研究・教育活動は就労ビザ「教授」や「研究」が該当するため注意が必要です。
なお、雇用先の教育機関との契約内容によって必要書類や審査基準が異なりますが、安定性や継続性が確認できる場合は長期間(最長5年)の在留が認められることもあります。
また、教育の就労ビザを取得した外国人新規入国者数の推移は、直近3年間(2022~2024年)で3,041人から3,715人(伸び率約22%)に増加しています。
特徴
小学校・中学校・高等学校など日本の教育機関で語学や専門科目を教える場合に必要な就労ビザです(大学や高等専門学校で教授・研究を行う場合は「教授」や「研究」の在留資格になります)。
一般的な企業が運営する英会話スクールなどは「技術・人文知識・国際業務」に当たるケースが多い一方、公立や私立の小中高への着任は「教育」となる点が注意点です。
在留期間
5年、3年、1年または3ヶ月
就労ビザ⑩医療
「医療」の就労ビザは、医師や歯科医師、看護師、薬剤師、歯科衛生士など、日本の法令に基づき資格を取得した外国人が国内の医療機関で働く場合に必要な在留資格です。医療の就労ビザを取得した外国人新規入国者数の推移は、直近3年間(2022~2024年)で57人から62人(伸び率約9%)に増加しています。
活動内容としては医療行為が中心となり、例えば外国で医師免許を取っただけでは日本で医療ビザを得ることはできず、原則として日本の国家資格に合格するか、医師免許の切り替え手続きを行わなければなりません。
特に看護師や薬剤師などは日本語でのコミュニケーション能力も重視され、現場においては患者とのやり取りが不可欠となるため、ある程度の日本語レベルが必要です。
特徴
医師、歯科医師、看護師、薬剤師、理学療法士など、日本の国家資格を有する医療従事者が就労する場合の在留資格
外国で医療資格を持っていても、日本で同等の資格を取得する必要あり
在留期間
5年、3年、1年または3ヶ月
就労ビザ⑪芸術
「芸術」の就労ビザは、純粋な芸術活動を行うための在留資格です。画家、作曲家、小説家、写真家など、芸術上の活動によって収入を得る場合に該当します。ただし、単に趣味として活動するのではなく、芸術活動そのもので生計が成り立つことが要件となるため注意が必要です。
なお、コンサートや舞台に出演する歌手、ダンサーなどは興行ビザに該当するケースが多く、双方の活動内容がどう異なるかを事前に整理しておく必要があります。「芸術」の就労ビザの場合は、過去の活動実績や受賞歴などを審査資料として提出する場合が多いです。
また、芸術の就労ビザを取得した外国人新規入国者数の推移は、直近3年間(2022~2024年)で280人から426人(伸び率約52%)に増加しています。
特徴
収入を得て行う芸術活動(音楽・美術・文学など)に従事する場合の在留資格
作曲家、画家、写真家、著述家などが該当
興行ビザと異なる点は“芸術性”をメインとした活動であること
活動実績や芸術面での評価などを立証できる書類が審査で重視される
在留期間
5年、3年、1年または3ヶ月
就労ビザ⑫宗教
「宗教」の就労ビザは、海外の宗教団体から日本へ派遣されて布教活動を行う外国人宗教家(僧侶、司教、宣教師など)が対象となる在留資格です。宗教の就労ビザを取得した外国人新規入国者数の推移は、直近3年間(2022~2024年)で1,280人から1,373人(伸び率約7%)に増加しています。
日本で活動を行う宗教団体との契約や、派遣元の宗教団体の証明書などが必要になるほか、日本での具体的な活動内容や滞在先の明確化が求められます。報酬面や活動場所が限定されるため、他の就労ビザとは審査ポイントがやや異なりますが、在留期間は最長で5年まで取得が可能となっています。
特徴
外国の宗教団体から派遣され、日本で布教活動を行う外国人を対象とする在留資格
僧侶、司教、宣教師などが該当
日本国内の拠点で伝道や宗教上の活動を行うケースなどを想定
在留期間
5年、3年、1年または3ヶ月
就労ビザ⑬報道
「報道」の就労ビザは、外国の報道機関に所属する記者やカメラマン、アナウンサーなどが日本で取材活動を行う場合に必要な在留資格です。報道の就労ビザを取得した外国人新規入国者数の推移は、直近3年間(2022~2024年)で44人から30人に微減しています。
あくまで海外の報道機関との契約に基づく活動であり、日本国内のマスコミに転職して働く場合は「技術・人文知識・国際業務」に該当する可能性があります。
報道活動が中心のため、一定期間の取材や撮影で来日するケースから、長期在留をしながら継続的に情報発信を行うケースまで幅広く存在します。審査時には契約書類や報酬見込みなどを詳細に提出する必要があります。
特徴
外国の報道機関の記者、カメラマン、編集者などが契約に基づき取材や報道を行う場合に必要となる在留資格
新聞社やテレビ局の特派員や通信社の特派員などが対象
日本国内で取材や執筆活動を行う
在留期間
5年、3年、1年または3ヶ月
就労ビザ⑭法律・会計業務
「法律・会計業務」の就労ビザは、弁護士や公認会計士、外国法事務弁護士など、法律上の資格が必要な専門業務に従事する外国人が対象となる在留資格です。法律・会計業務の就労ビザを取得した外国人新規入国者数の推移は、直近3年間(2022~2024年)で8人から5人とほぼ横ばいです。
日本で弁護士などとして活動するには原則として日本の資格を取得する必要がありますが、外国法事務弁護士や外国公認会計士など例外的に認められる資格も存在します。
報酬額や所属事務所との契約内容が審査に含まれるため、活動内容を明確に示す契約書などの提出が必要です。高度な専門知識をもつ外国人が多いため、比較的長い在留期間が許可されることも特徴のひとつです。
特徴
弁護士や司法書士、公認会計士など、日本の法律上資格が必要とされる業務を行う場合の在留資格
外国の弁護士資格のみでは不可
日本で資格を取得・登録した上で、法律・会計業務に従事する必要あり
在留期間
5年、3年、1年または3ヶ月
就労ビザ⑮教授
「教授」の就労ビザは、大学や高等専門学校において研究活動や学生の教育に従事する外国人が対象となります。助教や准教授なども含みますが、基本的には高等教育機関での研究や研究指導、教授活動が該当範囲です。論文数や研究実績を重視した審査が行われるケースも多く、在留期間は最長5年です。
また、教授の就労ビザを取得した外国人新規入国者数の推移は、直近3年間(2022~2024年)で2,645人から2,606人とほぼ横ばいです。
なお、大学教授として活動する場合は「教育」の就労ビザではなく、「教授」の就労ビザを取得する必要がある点が大きな特徴であり注意点でもあります。専門性が極めて高いため、他の就労ビザに比べると大卒や院卒など高い学歴要件が求められる傾向があります。
特徴
・大学や高等専門学校などの高等教育機関で、研究・研究指導・教育を行う外国人が対象
・就労ビザ「教育」との違いは、教育機関のレベル(大学や高専かどうか)や研究活動の有無といった点
在留期間
5年、3年、1年または3ヶ月
就労ビザ⑯研究
「研究」の就労ビザは、日本の公私の機関(官公庁や企業など)との契約に基づき研究活動を行うための在留資格です。大学での研究活動は「教授」の就労ビザが該当する可能性が高いですが、大学以外の研究所や企業研究所などで研究職に従事する場合、あるいは官公庁などの研究機関に招かれている場合は「研究」の就労ビザが該当します。
従事する研究テーマや実績、雇用形態などを詳細に書類化して申請するため、専門性が問われる点は他の就労ビザと同様ですが、「研究」の就労ビザ独自の範囲や要件を満たす必要があるので注意が必要です。
また、研究の就労ビザを取得した外国人新規入国者数の推移は、直近3年間(2022~2024年)で364人から290人(伸び率約-20%)に減少しています。
特徴
公的な研究機関や民間の研究所などで、研究活動を行う業務に就く場合の在留資格
大学や教育機関での研究は「教授」に当たるケースもあるため注意が必要
研究要件を満たす学歴や職歴が求められ、報酬を受けることが前提
在留期間
5年、3年、1年または3ヶ月
就労ビザの申請方法は「新規申請」と「変更申請」の2種類
外国人が日本で働くために就労ビザを取得する際、手続きには大きく分けて「新規申請」と「変更申請」の2種類があります。
1.新規申請(在留資格認定証明書交付申請)
海外にいる外国人を日本へ呼び寄せる場合、まずは「在留資格認定証明書交付申請」を行い、交付された証明書を海外にいる本人へ送付します。本人は在外日本公館でビザを申請し、発給されたビザを持って日本に入国。その後、就労ビザに対応する在留カードが交付される流れです。
2.変更申請(在留資格変更許可申請)
既に日本に滞在している外国人が留学ビザや家族滞在ビザなどから就労ビザへ切り替えたい場合や、別の就労ビザに変更したい場合には「在留資格変更許可申請」を行います。
就労ビザ申請時に確認しておきたいポイント

就労ビザの申請手続きにおいては、「必要書類を揃える」「審査にかかる時間を把握する」といった基本的な注意点があります。
さらに、事前に確認しておきたい細かなポイントとして、申請種類(新規・変更)ごとに異なる必要書類や審査期間、在留資格の範囲内で行える活動の幅などが挙げられます。
以下の項目を理解しておくことで、スムーズかつ不備のない申請を行い、就労ビザが不許可となるリスクを下げることができます。
必要書類
就労ビザの申請では、基本的に下記のような書類が必要になります。詳細は在留資格ごとに異なるため、出入国在留管理庁や専門家の指示を確認しましょう。
新規申請(在留資格認定証明書交付申請)の場合
在留資格認定証明書交付申請書
写真(縦4cm×横3cm・正面向き・無背景)
返信用封筒(宛先と必要な切手を貼付)
企業側が準備する書類(雇用契約書、会社概要、直近の決算書など)
本人が準備する書類(最終学歴証明書、職歴証明書など在留資格の種類によって異なる)
変更申請(在留資格変更許可申請)の場合
在留資格変更許可申請書
写真(縦4cm×横3cm・正面向き・無背景)
パスポートや在留カードの提示
活動内容を証明する資料(雇用契約書、採用内定通知書など)
企業情報や学歴証明書など(必要に応じて)
注意点として、書類に不備がある場合は差し戻しされ、申請期間が延びる可能性があります。早めに専門家へ相談すると安心でしょう。
就労ビザの審査にかかる時間・日数
就労ビザの審査期間は、新規か変更か、申請時期の繁忙状況などによって変動します。一般的には以下が目安です。
新規申請(在留資格認定証明書交付申請):1〜3ヶ月程度
変更申請(在留資格変更許可申請):2週間〜1ヶ月程度(ただし実際には1ヶ月超かかることも多い)
就労ビザ取得方法・具体的な流れ

就労ビザを得るために必要な手続きは、在留資格「新規申請」と「変更申請」で異なります。
海外にいる外国人を日本へ招へいする場合は「在留資格認定証明書交付申請」、既に日本に滞在している場合は「在留資格変更許可申請」と覚えておくとスムーズです。
ここでは、在留資格ごとに必要となる大まかな流れを順番に確認し、申請書類や手続きにかかる期間を見ていきます。
在留資格の新規申請の場合
日本にまだ在留資格を持たない外国人が日本で新たに就業開始するケースでは、下記の流れで申請を行います。
①在留資格認定証明書の交付申請
企業や代理人が、本人の代わりに地方出入国在留管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」を行います。必要書類を揃えて受理されるまでに時間がかかる場合があるため、早めの準備が大切です。
②在留資格認定証明書の交付完了
審査が通れば、申請人(企業や代理人)宛てに「在留資格認定証明書」が交付されます。標準的な処理期間は1〜3ヶ月程度が目安です。
③在留資格認定証明書を海外の外国人本人に送付
交付された在留資格認定証明書を、海外の外国人本人のもとへ国際郵便などで送付します。郵送にも時間がかかるため、追跡可能なサービスを利用すると良いでしょう。
④在留資格認定証明書を在外日本公館で提示しビザを申請
海外にいる本人は、日本の大使館や領事館(在外公館)に証明書を提示してビザを申請します。通常は数日~1週間程度でビザが発給されますが、在外公館の混雑状況や国際事情などによって変動することがあります。
⑤在外日本公館から就労ビザが発給
ビザ発給後、原則として3ヶ月以内に日本へ入国しないと、在留資格認定証明書の有効期限が切れてしまう点に注意しましょう。日本到着後、空港などの入国審査で上陸許可を得て、必要に応じて在留カードを受け取り、市区町村役場で住民登録を行います。
在留資格変更の申請をする場合
既に留学や家族滞在など別の在留資格を持っている外国人が、就労ビザへ切り替える流れです。
①在留資格資格変更許可を出入国在留管理局へ申請
本人が地方出入国在留管理局を訪れ、変更申請書や雇用契約書など必要書類を提出します。留学生の場合、卒業証明書などを合わせて用意します。
②出入国在留管理局から通知結果が届く
無事に審査が通ればハガキなどで結果通知が届き、在留期限の前に新しい在留カード発給手続きを行います。書類不足や活動内容が審査基準を満たさない場合は、不許可となる場合もあります。
③新しく発行される在留カードの受け取り
通知ハガキや在留カード、パスポートなどを持参し、出入国在留管理局で新しい在留カードを受け取ります。住所に変更がある場合は区市町村の役場で住民票を更新しておきましょう。
就労ビザの有効期限に注意!更新方法を紹介

就労ビザは一度取得したら終わりというわけではなく、定められた在留期限が切れる前に「在留期間更新許可申請」を行う必要があります。就労ビザ更新の許可が下りると、再び1年・3年・5年といった在留期間が与えられ、継続的に日本で働けるようになります。
ここでは有効期限に関する基礎知識や、更新時の具体的な流れ、更新申請の不備を避けるためのポイントを解説していきます。
就労ビザには有効期限(在留期間)が存在する
ほとんどの就労ビザには、5年・3年・1年・3ヶ月など在留期間が定められています。例えば「技術・人文知識・国際業務」の場合は5年、3年、1年、3ヶ月のいずれかの期間が付与されます。
必ずしも希望した最長期間が許可されるとは限らず、企業の規模や外国人本人の経歴、前回の更新実績など様々な要素を総合的に判断して決定されます。
就労ビザの在留期間が5年になる条件
在留期間が5年になるかどうかは、企業の安定性や納税状況、本人の素行、業務内容の専門性などが影響します。
大手企業や上場企業、あるいは長く在留してきた実績がある場合は5年を取得しやすい傾向にあるといわれています。しかし、あくまでもケースバイケースであり、初回申請からいきなり5年が付与されるとは限りません。
就労ビザを更新の具体的な流れ
在留期間の更新は、期限の3ヶ月前から申請可能です。手続きを怠ると在留期限切れで不法滞在となりかねないため、以下の手順を参考にしっかり行うようにしましょう。
①在留期間更新許可を出入国在留管理局へ申請
更新許可申請書を初め、雇用契約書、住民税の納税証明書などを添付し、在留期限内に必ず申請します。期限を過ぎると延長が認められず、退去を余儀なくされる可能性があります。
②出入国在留管理局から通知結果が届く
審査の結果が問題なければ、新たな在留期限が許可されます。審査は2週間〜1ヶ月程度が目安ですが、繁忙期はさらにかかることがあります。
③新しく発行される在留カードの受け取り
通知ハガキやパスポート、現行の在留カードを持参して出入国在留管理局で新しい在留カードを受領します。その後、住所変更などがある場合は市区町村の役場で手続きを行いましょう。
就労ビザの更新は余裕をもって申請!
在留期間更新許可申請は、在留期限の3ヶ月前から可能です。書類不備や納税記録の不整合などが見つかった場合、申請を差し戻されるリスクもあるため、余裕をもって準備することが大切です。
特に税金・保険料など未納があると印象が悪くなり、最長期間が与えられにくくなる場合があるので注意が必要です。
就労ビザ申請が不許可になるケースとは?申請時の注意点を確認
就労ビザの申請を行っても、必ずしも許可されるわけではありません。就労ビザの申請が不許可になってしまう原因としては、学歴や職歴の虚偽、活動内容と在留資格の不一致、オーバーワークなどが挙げられます。
ここでは、代表的な申請ビザの不許可理由を紹介していきます。
業務内容の関連性が認められない
在留資格「技術・人文知識・国際業務」を例に挙げると、大学や専門学校で学んだ専門分野と実際の業務内容が関連していないと、不許可になる場合があります。
例えば、経済学を学んだ留学生がITエンジニアとして就職する際、経済学とエンジニア業務に関連性がなく、実務経験も認められない場合には不許可となるリスクが高まります。
労働時間の制限をオーバーしている
留学や家族滞在など、本来就労が認められていない在留資格でも「資格外活動許可」を取得すれば週28時間までアルバイトが可能です。
しかし、それ以上の労働時間を実際に行っていた場合は入管法違反として在留資格変更が不許可になるケースが少なくありません。雇用する企業側も、オーバーワークがないか十分に管理する必要があります。
学歴や職歴などに虚偽申請がある
学歴や職歴を偽って申請すると、当然ながら不許可の対象になります。虚偽が発覚した場合は、その後の申請にも悪影響が及ぶ可能性が高いため、虚偽や誤記載がないよう丁寧に書類を作成しなければなりません。
就労ビザの申請に役立つ情報
実際に外国人を雇用する際は、単に就労ビザを取得するだけでなく、「対象となる業務」「転職や退職後の手続き」「アルバイトの制限」など多角的に把握しておく必要があります。
ここからは、外国人労働者が業務上取得しやすい在留資格の具体例や、雇用する側が注意すべきポイントを紹介いたします。
ITエンジニア以外に、自動車整備や施工管理技士も「技術・人文知識・国際業務」に該当
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、ITエンジニアや通訳・翻訳などが代表例として知られていますが、実は自動車整備や施工管理技士などでも該当するケースがあります。
例えば自動車整備を専攻し、修了した外国人が日本の自動車メーカーや整備工場で働く場合は、学んだ知識と実際の業務が関連していると認められれば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得可能です。また、施工管理技士として建設現場の工程管理・品質管理などを行う場合も、理系分野の学歴や実務経験を証明できれば取得対象となります。
こうした就労ビザの適用範囲は時期によって拡大する可能性があり、制度は流動的です。「何が就労ビザにあたるのか」を迷う場合は専門家に相談しつつ、適切な在留資格を見極めることが重要です。迷った時は早めに専門家や行政書士へ問い合わせを行いましょう。
なお、外国人採用のトータルサポートを行っている「Connect Job」では、海外の自動車整備士や施工管理技士など幅広い業種・職種への採用支援実績が数多くあり、在留資格(ビザ)取得のサポートもワンストップで提供しています。世界中から優秀な人材を集められる強みを活かし、書類準備や面接からビザ申請、入国後のフォローまで包括的にご支援が可能です。
「どの在留資格に当てはまるか分からない」といったケースでも、外国人材の採用を検討している場合はまず「Connect Job」にご相談ください。採用戦略から入社後のフォローまで、安心して任せられる体制でグローバル人材採用を後押しします。
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外国人労働者を雇用する際の条件や注意点
外国人材を雇用する企業は、日本人を雇用する場合と同等かそれ以上の待遇を確保するだけでなく、在留資格に応じた業務を任せるよう徹底しなければなりません。
以下、外国人労働者を雇用する際の主な注意点を挙げていきます。
1.在留資格で認められた範囲外の業務をさせない
例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で、単純労働や接客業務のみを行わせると違反となります。実務上は兼務もありえますが、主たる業務が在留資格に該当するかが重要です。
2.転職後や退職後の手続きを忘れずに行う
退職後、活動実態がなくなると在留資格の維持ができなくなることがあります。外国人が退職した場合は、速やかに出入国在留管理庁への届出が推奨されます。さらに転職の場合は変更申請が必要な場合があるため注意しましょう。
出典:厚生労働省『「外国人雇用状況の届出」について』(2025年3月時点)
3.アルバイトの制限
留学生や家族滞在ビザの人が「資格外活動許可」を持っている場合は週28時間までのアルバイトが可能ですが、超過すると不法就労になります。採用企業も労働時間や業務内容を正確に把握し、入管法違反を防ぐ義務があります。
このような留意点に加え、退職後の在留資格の切り替えや住民税の納付など、外国人特有の追加的手続きも存在します。
外国人労働者を雇用する際の条件や注意点について詳しくは、以下の記事をご覧下さい。
まとめ:就労ビザの種類を把握することが外国人雇用の第一歩
この記事では、日本で外国人が就職したり働いたりする場合に必要な「就労ビザ」について、「技術・人文知識・国際業務」や「介護」など16種類が存在していることや、それぞれの取得要件や在留期間、活動範囲が異なることなどをご紹介してきました。
外国人採用を検討している企業の人事担当者の方は、自社が求める外国人材に合致した就労ビザ(在留資格)を見極めて、適切に手続きを行う必要があります。そのためには、早い段階から就労ビザにまつわる制度全体の流れを把握しておくことが大切です。
外国人採用を検討している企業の人事担当者の方が押さえておくべきポイントは、以下の通りです。
まずは外国人材雇用の目的に応じた就労ビザ(在留資格)を確認
新規申請または変更申請の流れ、必要書類を把握
不許可例や在留資格該当性のチェックを徹底
こうした基礎知識を踏まえて、外国人材の採用を円滑に進めましょう。
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