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在留カードとは?雇用時に確認すべき点や偽造カードの見分け方・注意点を分かりやすく解説|外国人・グローバル人材採用|Connect Job

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  • 11 分前
  • 読了時間: 18分

「在留カード」は、日本に在留する外国人にとって日常生活や就労などあらゆる場面で欠かせない身分証明書です。また外国人本人だけでなく、外国人材を雇用する企業や組織にとっても、在留カードの基本的な仕組みと役割を正しく理解することは非常に重要です。


なぜなら、在留カードには外国人がどのような在留資格(ビザ)で、いつまで日本に滞在できるか、就労制限はあるかなど、法的地位を示すための重要情報が記載されているからです。また、在留カードは外国人が日本に在留している間は携帯が義務付けられているだけでなく、偽造カードの所持や不適切な取り扱いは企業側にも大きなリスクをもたらします。


この記事では、在留カードの基本的な知識から重要性、携帯義務、そして偽造の見分け方までを詳しく解説し、併せて外国人を雇用する企業が注意すべき取り扱いポイントを分かりやすくご紹介します。日本国内で外国人材の力を最大限に活かすためにも、在留カードの正しい知識を身につけてトラブルを未然に防ぎましょう。



 

目次

 


在留カードとは?重要性を解説

在留カードとは?重要性を解説

日本で長期滞在する外国人に交付される在留カードは、在留資格と在留期間を証明する最も重要な公式書類です。日本で暮らす外国人は身分証明書として使用することができます。


旅券(パスポート)だけでは証明できない在留資格の詳細や就労制限の有無などが記載され、外国人が適法に活動できる証明になるため、携帯義務が課されています。 


ここからは、在留カードがどのように発行され、なぜ重要視されているのかを具体的に見ていきましょう。


在留カードの交付対象者

在留カードが交付されるのは、日本で「3ヶ月を超えて滞在する外国人」です。具体的には、観光や親族訪問などの短期滞在(3ヶ月以内)を目的とする方には交付されず、留学・就労・技能実習・家族滞在・日本人の配偶者など、中長期間在留する資格を有する外国人が対象となります。


また「特別永住者」に対しては特別永住者証明書が交付される仕組みであり、在留カードとは区別されています。


在留カードが交付されるタイミング

さらに、在留カードが交付されるタイミングには2種類あり、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港、福岡空港のいずれかに到着した場合は、その場で在留カードが交付されます。それ以外の空港や海港から入国した場合は、いったん旅券に在留資格許可のスタンプを受け、市区町村で住民登録した後に簡易書留郵送などで自宅に在留カードが届くという流れになります。



在留カードはなぜ重要?その役割とは

在留カードには、外国人個人の氏名や国籍、生年月日、在留資格、在留期間(満了日)、就労制限の有無などが記載され、16歳以上の場合は顔写真が表示されます。これは日本の法務大臣(出入国在留管理庁)が「その外国人が適法に在留していること(違法でないこと)」を証明する書類であり、外国人本人には常時携帯義務が課されます。もし在留カードを所持していなかったり、提示を求められて拒んだりすると罰金や処罰が科される場合もあります。


また、在留資格の更新や変更が行われる際は、在留カードに新しい在留期間などが反映されるため、常に最新情報が記載されることになります。在留カードは企業や役所、金融機関での本人確認だけでなく、不法就労や不法滞在の確認にも用いられており、外国人就労管理における必需品と言えます。


在留カードと在留資格の違い

在留資格とは「日本でどのような活動をして良いか」を示すものであり、それを所持している外国人が実際に日本で暮らす上で必要とされるのが「在留カード」です。


  • 在留資格:外国人が日本で行える活動や在留期間の範囲

  • 在留カード:中長期在留者である外国人に交付される、在留資格と在留期間を証明するカード


在留資格そのものはパスポートに付与される「査証(ビザ)」や入国審査で得られる資格区分を指し、在留カードは日本国内でその資格と期間を証明するための公的書類という位置づけです。


在留カードと査証(ビザ)の違い

ビザ(査証)は原則的に「海外から日本に入国する際に必要な渡航書類」で、在留カードは「日本国内で中長期間在留する外国人に交付されるカード」です。


  • ビザ:海外から日本へ入国するための事前審査をパスした証し(パスポートに貼付されることが多い)

  • 在留カード:日本に中長期間在留する際に、在留中に携帯が義務付けられ、日本での活動や就労可否の情報が記載された証明書


したがって、海外に住む外国人がまだ日本へ入国していない段階では在留カードは存在せず、入国が許可されて初めて交付されます。


日本に在留する外国人は在留カードの携帯が必須

在留カードを交付された外国人(16歳以上)は、在留カードを常に携帯しておく義務があります。これは出入国管理および難民認定法で定められた義務であり、警察官や入国警備官などから提示を求められた場合には速やかに提示しなければなりません。


もし携帯していなかったり提示要請を拒否したりすると、20万円以下の罰金や1年以下の懲役などの厳しい罰則が科される可能性があるので注意が必要です。中長期在留に該当する外国人は、在留カードを必ず所持するよう義務付けられていることを押さえておきましょう。


なお、16歳未満の外国人の方は、在留カードの常時携帯義務が免除されているため、在留カードを常時携帯していなくても問題ありません。



在留カードの確認方法や記載内容

在留カードには、外国人が日本に適法に滞在し、活動していることを示す上で欠かせない情報が数多く盛り込まれています。採用担当者や総務部門の方が初めて外国人を雇用する際は、このカードをどこまで確認すれば良いか迷うかもしれません。


ここでは、在留カードに記載されている主な項目を整理すると共に、実務の現場で確認しておくべきポイントをご紹介します。


在留カードに記載されている内容(表面)

在留カードには、主に次のような情報が明記されています。特に採用担当者や雇用主がチェックすべきポイントは「在留資格の種類」「在留期限」「就労の可否」の3点です。


氏名

外国人本人の氏名がアルファベット(ローマ字)表記で記載されるのが原則ですが、中国や韓国など漢字文化圏の方は漢字表記が併記される場合があります。


生年月日

出生年月日が西暦で表記されます。採用時には年齢要件の確認などに利用されることもあり、不法就労の防止や身分証明の観点で重要な情報となります。


性別

性別の項目は「男」「女」の2区分が一般的ですが、旅券(パスポート)での性別記載に基づき、性別の項目が空欄である場合もあります。在留カードの基本情報として記載され、公式な書類との照合時に必要です。


国籍・地域

外国人本人の出身国または地域を示します。国籍の変更がある場合、早めに届出が必要です。


住居地

市区町村への転出・転入手続きを行うと、在留カード裏面の住居地欄が更新されます。就労先の企業としては、最新の住所を把握するためにもこまめな確認が大切です。


在留資格の種類

「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「留学」「家族滞在」など、外国人が日本で活動できる内容を示します。ここを見れば「就労が認められる在留資格かどうか」や「資格外活動許可が必要かどうか」を判断することができます。


在留カード番号

固有の番号が割り振られており、各種届出や手続きで活用されます。不法就労の防止策として、行政当局が在留カード番号を照合しているため、この番号が実在するかを入国管理局の「在留カード等番号失効情報照会」で確認することも可能です。


許可年月日および交付年月日

在留資格の許可がおりた日付、在留カードが交付された日付がそれぞれ記載されます。例えば在留期間の更新が近づいている場合には、本人へ早めに手続きを促すなどのサポートが必要です。


在留期間および在留期間の満了日

外国人が日本に在留できる期限を示します。もし満了日を過ぎたまま適切な更新手続きをしていないと不法滞在にあたるため、企業にとっては必ずチェックしたい項目になります。


在留カードの有効期限

在留資格や本人の年齢などによって異なりますが、一般的な就労ビザの場合は在留期間満了日=在留カードの期限となることが多いです。ただし「永住者」ビザの場合は在留期限がありませんが、在留カードには7年の有効期限が設定されていることに注意が必要です。


永住者ビザについてはこちらの記事で詳しく解説しています。ご活用ください。




就労制限の有無

「就労制限なし」「在留資格に基づく就労活動のみ可」「就労不可」などの区分があります。この項目を確認すれば「就労可能な在留資格かどうか」が一目でわかります。


例えば、「就労不可」と書かれている場合は、原則として働くことは認められません。ただし「留学」ビザでも週28時間以内のアルバイトを認める資格外活動許可を持つ方などは、裏面の資格外活動許可欄に記載があります。


在留カードに記載されている内容(裏面)

住居記載欄(裏面)

市区町村に対する転居届などの手続きを行うと、裏面の住居記載欄が更新されます。採用担当者はここを見て、最新の住所を把握しましょう。


資格外活動許可欄(裏面)

就労できない在留資格(例:留学・家族滞在)でも、資格外活動許可を得れば週28時間以内の労働が認められます。許可を受けるとここの項目に記載されるため、アルバイト採用などで重要なチェックポイントです。


在留期間更新等許可申請欄

在留期間の更新許可申請や在留資格変更許可申請を行うと、受理後には「申請中である」旨が裏面に記載される場合されることがあります。この期間であれば在留期間が切れていても法的に在留は認められていますので、企業としても落ち着いて状況を確認しましょう。



在留カードの取り扱いで企業が注意するべきポイント

在留カードの取り扱いで企業が注意するべきポイント

外国人を受け入れて雇用する企業にとって、在留カードの適切な扱いは法令遵守の観点から極めて重要です。万が一、在留資格違反の外国人を雇ってしまうと、不法就労助長罪として事業者側も処罰される恐れがあります。


また在留カードは外国人本人にとってもきわめて重要な身分証明書であり、紛失や損傷した時の手続きに遅れが生じると本人の在留活動にも影響が出かねません。


ここからは、企業が特に気を配るべき在留カードの取り扱いに関する注意点をご紹介していきます。


在留カード紛失時は早めに相談してもらう

外国人本人が在留カードを紛失・盗難・滅失した場合は、最寄りの警察署または交番に届出た上で、14日以内(海外で紛失を知った場合は再入国日から14日以内)に地方出入国在留管理局で再交付の申請を行う必要があります。


受け入れ企業の対応としては、もし在留カードの紛失の報告を外国人労働者から受けたら、すみやかに再交付手続きの届出を促しましょう。在留カードを紛失したまま放置すると、在留期間の更新や資格変更の手続きにも支障が出ます。


また、再発行まで時間がかかる場合もあるため、その間に本人確認が必要な場面が出てきたら、パスポートや警察の発行する証明書の提示などで対応するよう指示すると良いでしょう。



在留カードは必ず原本を携帯してもらう

雇用中の外国人に対しては、常に在留カード原本を持ち歩くよう指導することが重要です。仮に雇用している外国人が警察から職務質問を受けた際に在留カードの原本を提示できないと、不法滞在者と疑われたり、企業にも影響が及んだりする可能性があるためです。



在留カードの再入国は1年以内(みなし再入国)

在留カードを所持して日本に滞在している外国人が一時的に海外へ出張・帰国する際は、出国時に在留カードを提示することで「みなし再入国許可」が適用されます。


「みなし再入国許可」は最長1年以内なら改めて査証を取得せずに再入国できる制度ですが、1年を超える場合は在留資格が失効するため、再入国許可を事前に取得しなければなりません。企業は海外出張や長期休暇などの計画がある外国人スタッフに対し、しっかりとスケジュールを確認し、必要に応じた手続きを促す必要があります。



在留カードは更新する必要がある

在留カードには複数の在留資格があり、それぞれに在留期限が設定されています。期限に合わせて「在留期間更新許可申請」を行うことで継続的に日本で働くことができますが、申請を怠って期限が切れると不法滞在となってしまいます。


企業側は従業員の在留期限をリストなどで管理し、早めに更新を行うよう促すとともに、更新完了後の在留カードを必ずチェックしましょう。


在留カードの更新が必要な理由

在留カードは、日本での生活状況に応じて常に正確な情報が反映されるよう作られています。住所変更や在留資格の変更、その他の届出を適切に行って最新情報を保つことは、本人の信頼性担保はもちろん、採用企業が安心して雇用する上でも重要なポイントです。


在留カードは永住者でも更新が必要

「永住者」は在留期間の上限がありませんが、在留カードは7年ごとに更新が必要というルールが定められています。期限が切れてしまうと在留カードが無効になってしまうため、外国人本人だけでなく企業側も手続き期限を意識し、必要な時には早めに声をかけるなどのサポートを行うことが大切です。



住所など記載事項を変更したら届出が必要

外国人が引っ越しなどで住所が変わった場合、14日以内に居住地の市区町村の担当窓口へ変更届出を提出し、在留カードの裏面への記載変更を済ませる義務があります。企業は、自社で働く外国人にこうした手続きの必要性をきちんと伝え、タイミングを逃さずに手配するよう促すことが大切です。



在留カードの確認を怠った企業は不法就労助長罪に問われる可能性あり

企業の採用担当者が在留カードの真偽や期限、就労の可否をしっかり確認せずに雇用してしまうと、不法就労助長罪が成立するリスクがあります。不法就労助長罪は、「就労資格がないと知りながら雇用した場合」だけでなく、「就労資格の有無を十分確認しなかった場合」にも過失があれば処罰対象となります。


不法就労助長罪は3年以下の懲役または300万円以下の罰金、もしくは併科という厳しい罰則があるため、必ず採用時には在留カード原本を精査する習慣をつけましょう。



以下では、在留カードの確認で気を付けたいポイントを解説します。


不適切なカード(偽造カード)ではないことを確認

昨今は在留カードの偽造手口が巧妙化しており、一見しただけでは見抜きにくいケースも増えています。企業側は、必ず在留カードの番号や有効期限が有効かを入国管理局サイトの「在留カード等番号失効情報照会」で確認する他、物理的な偽造防止策(ホログラムやICチップなど)をチェックし、不審点があれば専門家や入国管理局に問い合わせるなどの対応をとりましょう。


なお、偽造カードを見分ける方法について詳しくは、以下で解説しています。



不法滞在の見分け方(就労制限の有無を確認)

不法滞在を見抜くための、最も基本的な判断材料は「在留期間の満了日」と「就労制限の有無」です。在留期間が切れているのに日本に滞在している、または「就労不可」のステータスなのに働いている場合などは不法就労と判断できます。


また、企業がチェックする中でもし疑念があれば、就労資格証明書の取得を求めるのも1つの方法ですし、更新中の場合は在留カード裏面やパスポートの証印、入国管理庁からのハガキなどを確認すると良いでしょう。



偽造カードではないことを見分ける方法

偽造カードではないことを見分ける方法

近年、在留カードの偽造はますます巧妙化し、実在する在留カード番号を盗用したり、裏面やICチップを精巧に改ざんしたりするケースも報告されています。


企業がこのような偽造カードを見抜けずに雇用してしまうと、不法就労助長罪のリスクを負うだけでなく、社内の信頼性も大きく損なわれかねません。ここでは、偽造カードを見分けるための具体的なチェックポイントや手法について解説します。


在留カードの「偽造カード」とは?

正規に発行された在留カードの券面やICチップを改ざんしたもの、あるいは全体を偽作したものなどを総称して「偽造カード」と呼びます。ICチップに記録されている情報を不正に書き換えるケースや、実在する番号を使って巧妙に印刷したカードなど、その手口はさまざまです。


偽造カードは1枚1,500~7,000円で販売されている事例も

こうした「偽造カード」は、近年になると製造拠点が国内に乱立して相場が下がり、1枚当たり1,500~7,000円程度で売買されるという報道例もあります。正規の在留カードが手に入らない外国人であっても、安易に入手できてしまうことが社会的な問題になっているので、企業側でも特に注意する必要があります。



目視で偽造を確認する方法(偽変造防止機能を活用)

在留カードには複数の偽変造防止機能が組み込まれています。在留カードが本物か偽造か目視でチェックするためには、以下のような点に注目しましょう。


  • ICチップ内の情報と印字内容が合致しているか

  • カードを左右に傾けると「MOJ」のホログラムが3D的に左右に動くか

  • 透かし文字として「MOJ」の文字があるか

  • カードを上下方向に傾けると「MOJ」周囲の絵柄がピンクからグリーンに変化するか

  • カードを上下方向に傾けるとカード左端がグリーンからピンクに変化するか

  • 角度を90°変えた時、顔写真の下の「MOJ」の文字の白黒が反転するか

もし不自然に文字がかすれている、カードの光沢が妙に安っぽいなど、本物の在留カードと比べて明らかに違和感があれば要注意です。また、印刷のにじみや字体の不自然さ、顔写真の不鮮明さなども大きな手掛かりとなります。


アプリを活用して偽造カードかどうかを確認する方法

出入国在留管理庁では、公式に「在留カード等読取アプリケーション」を提供しています。対応スマートフォンを使ってアプリをインストールし、カードのICチップからデータを読み取ることで、記載情報との不整合や不正データが書き込まれていないかなどを、ある程度チェックすることができます。


企業規模が大きい場合など、定期的に外国人を多数採用するケースではこのアプリの導入を検討すると良いでしょう。


Webサイトでカード番号を照合して確認する方法

出入国在留管理庁の「在留カード等番号失効情報照会」ページでは、在留カード番号と有効期限を入力することで、そのカード番号が既に失効していないかを照合できます。


ただし、「在留カード等番号失効情報照会」ページで「失効していない」と表示された場合でも、本物の在留カードとは限りません。なぜなら、番号だけは実在のものを盗用している偽造カードが出回っているためです。


Webサイトでの在留カード番号の照合は、あくまでチェックの一手段として利用しましょう。その上で、物理的な偽造防止策のチェックや、ICチップの読み取りなども同時に行い、偽造カードかどうかを総合的に判断することが求められます。


まとめ:在留カードは外国人雇用の必需品

「在留カード」は、日本で3ヶ月を超えて滞在する外国人が、安心して就労・生活を送るための必需品です。同時に、外国人材を採用する企業にとっても、法律にのっとって適正な雇用を実現するための最初のチェックポイントとなります。


企業が在留カードの記載事項をきちんと確認し、不備や更新漏れを放置しないことは、ビジネスを円滑に進めるだけでなく、不法就労などのリスク回避にもつながる重要な取り組みといえるでしょう。もし紛失や偽造の疑いがある場合は、速やかに専門家や関係機関に相談して適切に対処することが大切です。


 

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